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出席率基準ガイド:告示37号・39号・抹消基準の違い
最終更新日: 2026年8月19日
日本語学校(日本語教育機関)の在籍管理には、出席率に関する複数の基準があり、名称や数字が似ているため混同されがちです。本ページは出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」(平成28年7月22日策定、令和7年6月1日一部改定)の条文と解釈指針に基づき、それぞれの基準が何を・誰に・いつまでに求めているかを整理します。
以下の基準はいずれも学校(日本語教育機関)側の義務・要件であり、留学生個人のビザ(在留資格)審査基準ではありません。
出典・一次資料
- 出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」(平成28年7月22日策定、令和7年6月1日一部改定) — 第1条第1項第37号・第39号、第2条第3号
- 出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」解釈指針
- 出入国在留管理庁「日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについて」(2026年4月の運用見直し)
※本ページは一次資料の要約であり、個別の判断・届出の代行を行うものではありません。正確な適用判断は所管の地方出入国在留管理局または行政書士等の専門家にご確認ください。