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出席率が基準を下回ったときの対応|告示37号80%・告示39号50%・抹消基準70%
最終更新日: 2026年9月4日
日本語学校(日本語教育機関)の出席率には、名称や数字が似た複数の基準があります。出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」(平成28年7月22日策定、令和7年6月1日一部改定)は、出席率80%(第1条第1項第37号)・出席率50%(第1条第1項第39号)・抹消基準70%(第2条第3号)という3つの数値を定めています。それぞれが何を指すかは出席率基準ガイドで整理していますが、本ページでは基準を下回った場合に学校が何を・いつまでに行う必要があるかという実務対応に絞って整理します。
以下はいずれも学校(日本語教育機関)側の義務・要件であり、留学生個人の在留資格審査基準ではありません。
3つの基準の対応一覧
| 基準 | 対象の単位 | 求められる対応 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 出席率80%(告示37号) 第1条第1項第37号 | 個々の留学生の1か月の出席率 | 8割以上になるまで改善指導。指導状況を記録 | 在籍しなくなってから少なくとも1年間保存 |
| 出席率50%(告示39号) 第1条第1項第39号 | 個々の留学生の1か月の出席率 | 地方出入国在留管理局へ報告(資格外活動許可があれば活動先名称も併記) | 翌月末まで |
| 抹消基準70% 第2条第3号〔抹消の基準〕 | 全留学生の6か月間出席率の平均 | 告示(留学告示別表第1)から抹消され得る事由の一つに該当 | 自動抹消ではなく、改善余地があれば直ちに抹消されない |
出席率80%を下回った場合(告示37号)
個々の留学生の1か月の出席率が8割を下回った場合(疾病その他やむを得ない事由による欠席は対象外)、学校は8割以上になるまで改善のための指導を行い、その指導状況を記録し、当該留学生が在籍しなくなってから少なくとも1年間保存する義務を負います。出入国在留管理庁の解釈指針は「出席率8割を目標に据える趣旨ではなく、8割という数値すら下回った場合には、日本語教育機関において改善指導を講じることを求めるものである」としており、8割は目標ラインではなく、下回った場合に指導を義務づける下限ラインとして位置づけられています。指導記録の具体的な書き方は指導した事実の証跡で整理しています。
出席率50%を下回った場合(告示39号)
個々の留学生の1か月の出席率が5割を下回った場合(疾病その他やむを得ない事由による欠席は対象外)、学校はその留学生が資格外活動の許可を受けているときは活動先機関の名称と併せて、翌月末までに地方出入国在留管理局へ報告する義務を負います。80%基準(第37号)が学校内部での指導・記録義務であるのに対し、50%基準(第39号)は地方出入国在留管理局への報告義務である点が異なります。この報告と、資格外活動そのものに関する入管庁への報告の位置づけの違いは入管への報告実務ガイドで整理しています。
6か月平均70%を下回った場合(抹消基準)
「抹消基準」は同じ告示基準第2条(条見出し〔抹消の基準〕)の通称です。第2条第3号は、全ての留学生の6か月間出席率の平均が7割を下回るときを、学校が留学告示別表第1から抹消され得る事由の一つとして定めています。ただし出入国在留管理庁の解釈指針は「第1項各号の事由に形式的に該当することをもって告示から抹消するものではなく、指導により改善の余地が見込まれる場合には、告示から直ちに抹消されるものではない」としており、7割を下回った時点で自動的に抹消が確定するわけではありません。とはいえ、抹消され得る事由に該当する状態そのものを避けるため、80%基準・50%基準の段階で早めに指導・報告の対応を行っておくことが実務上の予防線になると考えられます。
出席率の算定方法について(確認できなかった点)
「1か月の出席率」「6か月間出席率の平均」の具体的な算定方法(何をもって1コマの出席・欠席とするか、月の区切り方、端数の扱い等の細部)について、確認できた一次資料(告示基準本文・解釈指針)の範囲では詳細な計算式までは明記されていません。この点は断定せず、個別の算定方法については所管の地方出入国在留管理局または行政書士等の専門家にご確認ください。
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Studelは、出席率80%・50%・6か月平均70%のしきい値を自動判定し、下回った学生をダッシュボードで検知するツールです。運用体制の整備について相談したい場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
出典・一次資料
- 出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」(平成28年7月22日策定、令和7年6月1日一部改定) — 第1条第1項第37号・第39号、第2条第3号
- 出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」解釈指針
- 出入国在留管理庁「日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについて」
※本ページは一次資料の要約であり、個別の判断・届出の代行を行うものではありません。正確な適用判断は所管の地方出入国在留管理局または行政書士等の専門家にご確認ください。