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3か月ごとの資格外活動確認・記録|入管庁参考様式の必須項目

最終更新日: 2026年8月21日

出入国在留管理庁の周知文書は、日本語教育機関に対し、3か月に1度、任意の方法により、在籍する留学生から次の4点を確認することを求めているとされています。

  • ア. 資格外活動の許可の有無
  • イ. 資格外活動を行う本邦の公私の機関の名称(資格外活動先が複数の場合はその全て)
  • ウ. 資格外活動の具体的内容
  • エ. 毎日の資格外活動時間

毎日の時間を、週や月でまとめて記録してよいか

留学生の資格外活動は原則として週28時間以内に制限されています。出入国在留管理庁のQ&A(令和8年5月19日現在)は、この点について、日々の資格外活動時間を把握し、どの曜日から起算しても週28時間以内に収まっていることの確認を行うよう求めるとの回答を示しています。週単位・月単位の合計だけをまとめて記録する方法では、この「どの曜日から起算しても」という確認要件を満たせない場合があると考えられ、日々の実働時間そのものの記録が実務上重要になるとみられます。

自己申告だけで足りるか

同Q&Aは、3か月に1度の確認について生徒の自己申告による把握でも差し支えないとしつつ、出入国在留管理庁からの求めがあれば、各生徒の資格外活動の状況(就労場所・就労時間・就労内容等)の把握方法や指導等について具体的に説明する必要があるとしています。自己申告を用いる場合も、申告をどのような方法・頻度で取得し、どのように記録として残しているかを、後から説明できる形にしておくことが求められると解されます。

参考様式が定める10項目

出入国在留管理庁が示す参考様式「資格外活動の把握・指導状況一覧表」の記入欄は、次の10項目で構成されています。

#項目
1番号
2国籍・地域
3氏名
4在留カード番号
5資格外活動の許可の有無
6資格外活動先名称(複数の場合はその全て)
7資格外活動内容
8資格外活動状況
9資格外活動時間(全ての活動先の合計)
10確認・指導状況

※「資格外活動時間」欄は、全ての活動先(複数のアルバイト先がある場合はその合計)の資格外活動時間を記入する欄になっています。

確認を怠るとどうなるか

同Q&Aは、確認体制が適正に整備されていないと判断される場合、上陸基準省令第2号の2に抵触する可能性があるとしています。ただし、具体的にどの行政上の措置に至るかについては、確認できた一次資料の範囲では明記されていません。

お問い合わせ

Studelは、参考様式に沿った確認・記録の管理と入管庁向けExcel出力を支援するツールです。運用体制の整備について相談したい場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

出典・一次資料

※本ページは一次資料の要約であり、個別の判断・届出の代行を行うものではありません。正確な適用判断は所管の地方出入国在留管理局または行政書士等の専門家にご確認ください。