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2026年4月 資格外活動運用見直し 実務ガイド|日本語学校が対応すべきこと

最終更新日: 2026年8月21日

出入国在留管理庁は、令和8年1月23日の「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定)を踏まえ、在留資格「留学」に係る運用の一層の適正化を図るため、運用の見直しを行い、日本語教育機関に周知しました。対象は、留学のための課程を置く認定日本語教育機関、および告示日本語教育機関です。本ガイドは、このうち留学生の資格外活動(アルバイト)の把握・指導に関わる部分を、一次資料に基づき整理するものです。

今回の見直しは入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正ではありません。条文が変わったのではなく、既存の法令(上陸基準省令第2号の2)の運用として学校に求める具体的な対応を、出入国在留管理庁が周知したものと位置づけられています。

何が求められているか

出入国在留管理庁の周知文書は、日本語教育機関に対して次の4点を求めているとされています。

  • 3か月に1度、任意の方法により、在籍する留学生から資格外活動の許可の有無・活動先の名称(複数の場合はその全て)・活動の具体的内容・毎日の活動時間を確認すること
  • 確認の過程で許可内容に違反する状況が認められる場合は、適切に指導し、直ちに状況を改善させ、改善されたことを改めて確認すること
  • これらの確認結果および指導に係る記録を、参考様式等を用いて適切に保存すること
  • 週28時間を超える勤務を強いられているとの報告が留学生からあった場合や、指導しても改善が見られない場合等は、把握した情報を最寄りの出入国在留管理官署に適切に報告すること

このガイドの構成

上記4点それぞれの実務上の論点を、3本のサブページに分けて整理しています。

3か月ごとの確認・記録

出入国在留管理庁の参考様式が定める必須項目と、3か月に1度の確認で何を確認すべきかを整理します。

週28時間ルールの実務

起算日の考え方、複数アルバイト先の合算方法、教育機関の長期休業期間の扱いを整理します。

指導した事実の証跡

参考様式の記載例をもとに、確認・指導の記録をどのレベルの具体性で残すべきかを整理します。

出席率基準との違い

日本語学校の在籍管理には、告示37号(出席率80%)・告示39号(出席率50%)・抹消基準(出席率70%)という、別の既存告示に基づく基準もあります。これらは「日本語教育機関の告示基準」という別の文書が定めるものであり、今回の資格外活動の運用見直しとは別物です。両者の違いの詳細は、出席率基準ガイドをご覧ください。

お問い合わせ

Studelは、3か月ごとの確認・記録から入管庁向け参考様式のExcel出力までを支援するツールです。運用体制の整備について相談したい場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

出典・一次資料

※本ページは一次資料の要約であり、個別の判断・届出の代行を行うものではありません。正確な適用判断は所管の地方出入国在留管理局または行政書士等の専門家にご確認ください。