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留学生アルバイト週28時間ルールの実務|複数勤務先の合算と長期休業期間

最終更新日: 2026年8月21日

在留資格「留学」の学生が資格外活動の包括許可(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に規定する活動)を得て収入を伴う活動を行う場合、1週について28時間以内であることが原則とされています。

「1週」はどの曜日から数えるか

出入国在留管理庁のQ&A(令和8年5月19日現在)は、毎日の資格外活動時間の確認について問われ、日々の資格外活動時間を把握し、どの曜日から起算しても週28時間以内に収まっていることの確認を行うようお願いする、と回答しています。これは、月曜始まりや日曜始まりといった固定の暦週だけで判定するのではなく、任意の連続する7日間を切り取ったとしても28時間を超えないことが求められる、という趣旨と解されます。この確認を行うには、週単位・月単位の合計時間だけでなく、日ごとの実働時間そのものを記録しておく必要があるとみられます。

複数のアルバイト先がある場合

出入国在留管理庁の参考様式「資格外活動の把握・指導状況一覧表」には「資格外活動時間(全ての活動先の合計)」という記入欄があり、複数の資格外活動先がある場合は、それらを合算した時間で28時間以内かどうかを判定する必要があることを示しています。学校側は、生徒に対して勤務先ごとの活動時間を申告してもらい、それらを合算したうえで28時間以内に収まっているかを確認する必要があると考えられます。

教育機関の長期休業期間中の扱い

出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」は、資格外活動の包括許可の対象として「1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」を挙げています。一次資料が明記しているのは、長期休業期間における「1日について8時間以内」という日単位の上限であり、「週40時間」という週単位の数値そのものは、このページにもQ&Aにも明記されていません。

民間の行政書士サイト等では「長期休業期間は週40時間まで」という紹介が見られますが、これは1日8時間×一般的な就労日数(5日)を前提にした目安であり、一次資料が定める週単位の法定上限そのものではありません。学校の確認・記録では、この俗称の「週40時間」ではなく、一次資料が明記する「1日8時間以内」という日単位の基準で判定するのが安全と考えられます。

誰の義務か

週28時間以内であることの確認は、留学生本人の遵守事項であると同時に、学校側にも3か月ごとの確認・記録の義務があるとされています。週28時間を超える勤務を強いられているとの報告が留学生からあった場合や、指導しても改善が見られない場合等は、把握した情報を最寄りの出入国在留管理官署に適切に報告することが求められています。

お問い合わせ

Studelは、複数勤務先の合算を含む週28時間の管理をGPS打刻ベースで支援するツールです。運用体制の整備について相談したい場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

出典・一次資料

※本ページは一次資料の要約であり、個別の判断・届出の代行を行うものではありません。正確な適用判断は所管の地方出入国在留管理局または行政書士等の専門家にご確認ください。